我孫子市議会 2022-06-13 06月13日-02号
〔説明員森晋野君登壇〕 ◎説明員(森晋野君) 市街地整備課が行ったこれまでの指導において、都市計画法第43条第1項の許可を受けずに建築された違反建築物について現地調査を行うとともに、令和4年1月14日に、建物所有者に対し事情聴取を行い、違反建築物を除却する旨の是正計画書を提出するよう指導をしましたが、3月31日までに是正計画書は提出されませんでした。
〔説明員森晋野君登壇〕 ◎説明員(森晋野君) 市街地整備課が行ったこれまでの指導において、都市計画法第43条第1項の許可を受けずに建築された違反建築物について現地調査を行うとともに、令和4年1月14日に、建物所有者に対し事情聴取を行い、違反建築物を除却する旨の是正計画書を提出するよう指導をしましたが、3月31日までに是正計画書は提出されませんでした。
今年の1月14日に実施した事情聴取において、違反行為者から是正計画書を提出するとの回答がありました。提出については、農業委員会が2月18日に実施する農地法違反の指導内容を踏まえて是正計画を検討するとの報告を2月3日に受けたことから、現在は、提出を待っている状況です。
290 ◯都市局長(青柳 太君) 本件については、本年2月に立入調査を行い、都市計画法及び建築基準法に違反している建物の存在が確認できたため、建物所有者に対して是正指導を行い、自主的に是正を行うよう是正計画書の提出を求めましたが、提出されませんでした。
2、6月13日までに、是正計画書を提出させる。それまでは搬入をストップさせる。3、水田への流出の土砂の撤去をまずやらせる。4、引き続き、重機が入って搬入のおそれがある。情報があれば地域から送ってほしい。次は、勧告、措置命令に移行する。その他の意見も出されましたが、これらが説明会における中心点であります。
県は事業者に対して、周辺の農地の土砂の撤去、道路への流出防止などを行わせる、撤去を含めた是正計画書を提出させることを答申として必ずやらせますと表明されました。その後6カ月が経過しましたが、事態は遅々として進んでいないように見られます。現在の進行状況を説明していただき、今後の見通しについて伺います。 第3点目、山田地区における防災井戸の現状と今後の管理方法について伺います。
これにより、千葉県は千葉県土砂等の埋立て等による土壌汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づき、5月18日に事業者に対し、土砂等の搬入の即時停止及び撤去または期限を定めての撤去計画書及び是正計画書の提出をするよう、指導票による指導を行っております。 その後、5月25日には古内青年館において地元住民、市を含む関係者同席の上、現在の状況と今後の対応などについて説明会を開催しております。
12月に事業者から是正計画書が提出され、県がそれを承認した上で土壌汚染の範囲を特定するための土壌分析が行われていると理解しております。 以上でございます。 ○議長(櫻井道明) 木崎議員。 ◆3番(木崎俊行) 神門の被害を受けている住民の方からは、家の中で泥棒を飼っているみたいなものだと批判が出ております。
是正指導は口頭による指導や是正計画書等の提出を求めることなどにより行いますが、是正が進まない場合には必要により是正勧告などを行うこともございます。また、指導の内容といたしましては、建物の違反状況や建築主側の是正の計画にもよるところでございますが、移転等を指導することは一つの是正の方法として適切であると考えております。
このことから、この事業場は千葉県の残土条例が適用されるものであり、現在、千葉県及び香取市が連携して土砂の搬入禁止やのり面等の是正計画書の提出を求めるとともに、巡回パトロールを強化している状況でございます。 ◆(小野勝正君) どうもご回答のほうありがとうございました。 それでは、順次質問に入らせていただきます。
まず、工事等が実施中の場合につきましては、違反転用者に対し工事の中止等の勧告を行い、違反転用者から違反転用是正計画書を提出させ、是正計画内容を履行していただく形になります。 次に、数十年が経過している場合でありますが、当該農地における過去において違反転用案件として是正指導がされていないか確認し、違反転用者に対して、県からの対応方針を伝え、対応していただくことになります。 以上であります。
指導において、違反行為者に是正計画書の提出を求めておりますが、提出されませんでした。 その後、平成25年4月から7月にかけて、県が再度現地立入や事情聴取を行い、違反指導を行っております。この際も市は同行しております。この際には、都市計画法の許可基準を確認するよう指導がありました。
建蔽率違反というのは、是正計画書を出させただけで、そのまま行きそうな気がするので、厳しく対応してもらえるのか──等の質疑がありました。
で、ちょっと県のほうにも、こういうふうな事例、県内に4市ございますが、そういう中で確認した中では、やはり是正計画書をまず出させるということで、県のほうもお話ありまして、そういう事例があったということなので、それに向けてですね、相手方のほうには対応していきたいと考えてございます。
その後、平成23年9月に、隣接する用水路に残土の一部が流出し、用水路が損壊するといった事態を受けまして、用水路の管理者である経済部とともに、書面による土砂の搬出等の指導、10月には是正計画書の提出を求めたところでございます。
◎建設環境部長(鈴木雄二) 安全基準値を超過した土砂等の撤去、こちらのほうの是正計画書というものの提出を求めて、提出、一旦されているようですが、県の求めるレベルまで至っていないということで聞いております。10月15日付、10月の中旬、補正の指示を県がしまして、指導中でございまして、原因究明には至っていないということで伺っております。 以上です。 ○議長(本橋亮一) 石井敏宏議員。
確認申請図面と現地の道路幅員に相違があった場合、確認申請図書のとおり後退するよう是正計画書の提出を求め、道路幅員を確保するようにしています。 次にウについては、完了検査の有無にかかわらず、後々になって後退すべき部分に塀などが築造された場合は、個々に違反・是正指導を行っています。
これにより平成24年5月7日に事業者から残土混入があったとされる区域内の土砂を撤去するとの是正計画書が提出され、これを受理し、5月14日に指示書を交付し、是正工事を指示いたしました。是正工事に当たっては、地元への説明を行うとともに、関係法令等を遵守し、現場管理を強化すること、土砂搬入後は安定的な高さまで埋め立てること等の指示をいたしました。
ご指摘の違反建築物につきましては、6月25日付で是正計画書が提出され、内容を精査の上、6月28日付で是正計画書を受理いたしました。また、その是正期限は7月末日とし、是正計画を承認いたしました。3階部分の是正内容につきましては、小屋裏利用の基準に基づき、天井の高さを1.4メートル以下、かつ直下階の床面積の2分の1以下としております。
追って16年12月21日に許可権者である千葉県知事より事業者に対し、堆積構造等の是正に関しての対応並びに最終是正計画書を提出するよう勧告がなされております。
◎都市部長(横山三夫) 違反建築物につきまして、違反建築物の発見から是正までの期間についてですが、その違反内容によりまして是正計画書の作成に時間を要する場合、こういったものもありますし、また建築所有者が違反の事実を認識し、速やかに対応できるもの、あるいは是正に向けて諸問題を解決する時間、こういったものがあるということで、一概に是正期間というのは難しいものですが、本件につきましては3月の上旬に通報がありまして